会則
第1章. 総則
第1条 (目的)
この会則は、一般社団法人Home NOC Operators Group の会員、またその会費等に関する必要な事項を定めることを目的としたものである。
第2条 (本会の目的)
本会は、ネットワーク技術に興味がある、学生や若手エンジニアによりインターネットに接続する自律システムを設計、構築、運用すること通じて、技術者育成に寄与する事を目的とする。
第3条 (会の活動)
本会は第2章の目的を達成するため、以下の活動を行う。
- インターネット運用技術を学ぶためのネットワークをはじめとする設備の設計、構築、運用
- 新しいネットワーク技術を利用した実験
- 本会の活動に賛同する個人または団体へのインターネット接続性や設備の提供
- 他の技術コミュニティとの有意義な交流や勉強会の開催
- その他、第2条の目的を達成するために必要となる活動
第2章.会員
第4条 会員の種別
本会の会員は以下の2種類とする。
-
1.正会員
法律上の一般社団法人の社員として、総会での議決権を持ち、当会の活動方針や予算を策定して運営を行う個人。 -
実験ネットワーク会員
当会の活動に賛同し、当会の提供するインターネット接続や設備を利用する個人または団体。 -
コミュニティ会員
当会の提供するインターネット接続や設備は利用しないが、本会の活動に賛同し、当会の用意するSlackチャンネルでの交流、情報共有、相談等を行う個人または団体。 -
法人会員
当会の活動に賛同して頂ける法人様の会員。
第5条 (入会)
本会の趣旨に賛同し入会を希望する個人または団体は、本会所定の書式による入会届を提出するものとする。
正会員の3分の2以上の賛成を以って入会を認めるものとする。
第6条 (退会)
本会の会員は本会所定の書式による退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
第7条 (除名)
以下のいずれかの項目に該当すると判断された会員は、正会員の3分の2以上の賛成を以って、本会より除名する。
- 本会則に違反した場合
- 本会の提供するインターネット接続や設備を利用して不適切な行為を行った場合
- 本会の名誉を毀損する行為を行った場合
- 本会からの連絡に対して応答が無い又は連絡先が利用不可な状態が1年以上継続している会員
- 正当な理由なく会費の支払いをを3ヶ月以上怠り、改善の見込みの無い者。
- その他、正会員が本会の会員として不適切だと判断した会員
第3章.会費
第8条 (会費の支払)
正会員と実験ネットワーク会員は本規約に定めるところに従い、年会費を納めなければならない。
学生、正当な理由があり本会が認めたものは会費の支払いを免除するものとする。
学生とは、学校教育法の第1条,第124条,第134条に規定されている教育機関に在籍する者を指す。団体の場合は構成員全員が構成員全員が、本項で定める教育機関に在籍している必要があるものとする。日本国外の教育機関に在籍している者については、学生として認めるかどうか個別に判断するものとする。
第9条 (会費の金額)
年会費は 12,000円 とする。
第10条 (会費の納入方法)
金額会費は年会費制とし、原則として一括払いとする。正当な理由があり、本会が認めた場合は分割払いを認めるものとする。
支払方法会費は当団体の定める方法にて、日本円で支払わなければならない。
第11条 (会費の支払時期)
初 年 度 : 入会翌々月末迄
次年度以降 : 前回の会費支払から12カ月後の末日迄
学生が卒業や退学などによりその資格を失った際は、翌々月の末までに初年度の会費を支払うものとする。
第12条 (返金)
既に納入した会費については、その理由の如何を問わずこれを返還しないものとする。
第4章.付則
本会の会則の変更は、社員総会の決議によって変更することができる。
本会則は2022年3月1日より施行する。