定款

一般社団法人 Home NOC Operators’ Group 定款

第1章 総則

第1条 (名称)

当法人は、一般社団法人 Home NOC Operators’ Group と称する。 英文では、Home NOC Operators’ Group と表示する。

第2条 (主たる事業所)

当法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市中区に置く。 この法人は、社員総会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第3条 (目的)

当法人は、ネットワーク技術に興味がある学生や若手エンジニアにより、インターネットに接続する自律システムを設計、構築、運用すること通じて、技術者育成に寄与する事を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

  • 1.インターネット運用技術を学ぶためのネットワークをはじめとする設備の設計、構築、運用
  • 2.新しいネットワーク技術を利用した実験
  • 3.当法人の活動に賛同する個人または団体へのインターネット接続性や設備の提供
  • 4.他の技術コミュニティとの有意義な交流や勉強会の開催
  • 5.前各号に附帯または関連する一切の事業

第4条 (公告の方法)

当法人の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他の事由によって電子広告による公告ができない場合は、官報に掲載する。

第2章 社員及び会員

第5条 (社員及び会員の構成)

この法人の構成員は次の各号の通りとし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

  • 1.正会員
  • 2.実験ネットワーク会員
  • 3.コミュニティ会員
  • 4.法人会員

2 会員の権利及び義務は別途会員規約によって定める。
3 会員となるには、別途会員規約に定める手続きを経るものとする。

第6条 (経費等の負担)

社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第7条 (入社及び退社)

当法人の目的に賛同し、入社した個人又は法人を社員とする。

2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
3 社員は、当法人所定の様式による申請をし、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

第8条 (除名)

当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第 49 条第 2 項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

第9条 (社員の資格喪失)

社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  • 1.退社したとき。
  • 2.死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  • 3.2年以上会費を滞納したとき。
  • 4.除名されたとき。
  • 5.全ての社員の同意があったとき。

第10条 (社員名簿)

当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

第11条 (構成)

社員総会は、すべての社員をもって構成する。

第12条 (権限)

社員総会は、次の事項について決議する。

  • 1.社員の除名
  • 2.理事の選任又は解任
  • 3.貸借対照表及び損益計算書 (正味財産増減計算書) 並びにこれらの附属明細書の承認
  • 4.定款の変更
  • 5.解散及び残余財産の処分
  • 6.その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

第13条 (開催)

当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

第14条 (招集)

社員総会は、理事の過半数の決定に基づき別に定める順序により定められた理事が招集する。
社員総会の招集通知は、会日より 1 週間前までに社員に対して発する。

第15条 (議決権)

社員は、各1個の議決権を有する。

第16条 (決議の方法)

社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

第17条 (議事録)

社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事が前項の議事録に署名又は電子署名する。

第18条 (社員総会の決議の省略)

理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 当法人は、前項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録を備え置かなければならない。
3 第一項の規定により定時社員総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時社員総会が終結したものとみなす。

第19条 (社員総会への報告の省略)

理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

第4章 役員

第20条 (役員)

当法人に、次の役員を置く。

  • 1.理事 3 名以上 10 名以内

第21条 (理事の職務及び権限)

理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

第22条 (役員の任期)

理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 第20条第1項で定める理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

第5章 事務局

第23条 (設置)

当法人は、法人の事業を実施し事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、社員総会の承認を得て代表理事が任免する。
4 事務局長が不在の場合は、理事がその職を兼務する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める。

第6章 計算

第24条 (事業年度)

当法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの年 1 期とする。

第25条 (事業計画及び収支予算)

当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第26条 (事業報告及び決算)

当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第 1 号及び第 2 号の書類については、その内容を報告し、第 3 号から第 5 号までの書類については、承認を受けなければならない。

  • 1.事業報告
  • 2.事業報告の附属明細書
  • 3.貸借対照表
  • 4.損益計算書 (正味財産増減計算書)
  • 5.貸借対照表及び損益計算書 (正味財産増減計算書) の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に 5 年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第27条 (剰余金)

この法人は、剰余金の分配は行わない。

第7章 定款の変更及び解散

第28条 (定款の変更)

この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の 3 分の 2 以上の決議により変更することができる。

第29条 (解散)

当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

第30条 (残余財産の帰属)

当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 附則

第31条 (法令の根拠)

この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

令和5年4月22日 改訂