定款
一般社団法人 Home NOC Operators’ Group 定款
第1章 総則
第1条 (名称)
当法人は、一般社団法人 Home NOC Operators’ Group と称する。 英文では、Home NOC Operators’ Group と表示する。
第2条 (主たる事業所)
当法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市中区に置く。 この法人は、社員総会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第3条 (目的)
当法人は、ネットワーク技術に興味がある学生や若手エンジニアにより、インターネットに接続する自律システムを設計、構築、運用すること通じて、技術者育成に寄与する事を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
- 1.インターネット運用技術を学ぶためのネットワークをはじめとする設備の設計、構築、運用
- 2.新しいネットワーク技術を利用した実験
- 3.当法人の活動に賛同する個人または団体へのインターネット接続性や設備の提供
- 4.他の技術コミュニティとの有意義な交流や勉強会の開催
- 5.前各号に附帯または関連する一切の事業
第4条 (公告の方法)
当法人の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他の事由によって電子広告による公告ができない場合は、官報に掲載する。
第2章 社員
第5条 (入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した個人又は団体を社員とする。 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事の承認を得るものとする。
第6条 (経費等の負担)
社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第7条 (退社)
社員は、当法人所定の様式による申請をし、いつでも退社することができる。ただし、1 か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
第8条 (除名)
当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第 49 条第 2 項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
第9条 (社員の資格喪失)
社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 1.退社したとき。
- 2.死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 3.2年以上会費を滞納したとき。
- 4.除名されたとき。
- 5.全ての社員の同意があったとき。
第3章 社員総会
第10条 (構成)
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
第11条 (権限)
社員総会は、次の事項について決議する。
- 1.社員の除名
- 2.理事の選任又は解任
- 3.その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
第12条 (開催)
定時社員総会は、毎年 1 回事業年度終了後 3 か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
第13条 (招集)
社員総会は、理事の過半数の決定に基づき別に定める順序により定められた理事が招集する。
社員総会の招集通知は、会日より 1 週間前までに社員に対して発する。
第14条 (決議の方法)
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
第15条 (議決権)
社員は、各1個の議決権を有する。
第16条 (議長)
社員総会の議長は、別に定める順序により定められた理事がこれに当たる。理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
第17条 (議事録)
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第18条 (社員総会の決議の省略)
理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
当法人は、前項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録を備え置かなければならない。
第一項の規定により定時社員総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時社員総会が終結したものとみなす。
第19条 (社員総会への報告の省略)
理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第4章 役員
第20条 (役員)
当法人に、次の役員を置く。
- 1.理事 3 名以上 10 名以内
第21条 (選任)
理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
第22条 (任期)
理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
第23条 (理事の職務及び権限)
理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
第24条 (解任)
理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第25条 (報酬等)
理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 計算
第26条 (事業年度)
当法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの年 1 期とする。
第27条 (事業計画及び収支予算)
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後に理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
第28条 (剰余金)
この法人は、剰余金の分配は行わない。
第6章 定款の変更及び解散
第29条 (定款の変更)
この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の 3 分の 2 以上の決議により変更することができる。
第30条 (解散)
この法人は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散することができる。
第31条 (残余財産の帰属)
この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第7章 附則
第32条 (最初の事業年度)
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から 令和4年 3 月 31 日までとする。
第33条 (設立時の役員)
当法人の設立時理事は、次のとおりとする。
設立時理事 山口勝司
設立時理事 米田悠人
設立時理事 清水一貴
第34条 (設立時社員の氏名及び住所)
設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
- 山口勝司
- 清水一貴
- 米田悠人
※ Webサイトへの掲載では住所を省略する。
第35条 (法令の準拠)
この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。 以上、一般社団法人 Home NOC Operators’ Group 設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
令和3 年 4 月 1 日
設立時社員 山口勝司
設立時社員 清水一貴
設立時社員 米田悠人